1 事案の概要
相続放棄の相談では、
「もう借金だらけだから放棄したい。」
「亡くなった親の負債を引き継ぎたくない。」
「とりあえず相続放棄をしたい。」
という相談が非常に多くあります。
もっとも、相続放棄は、
「家庭裁判所に申述すれば必ず認められる。」
というほど単純ではありません。
実は、相続放棄前の行動によっては、
「相続を認めた。」
「遺産を受け継ぐ意思があった。」
と判断され、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
民法921条は、一定の場合に「単純承認」をしたものとみなすと定めています。
今回は、相続放棄を考えている場合に、特に注意が必要な行動を説明します。
2 やってはいけない行動①
預金を自分のために使う
最も多いのがこれです。
例えば、
・被相続人の預金を生活費に使う
・自分の借金返済に使う
・自分名義の口座へ移す
などの行為です。
特に、
「少しだけなら大丈夫だろう。」
と考えてしまうケースは少なくありません。
遺産を自分のために処分したと評価されると、単純承認の問題が生じる可能性があります。
もっとも、
・葬儀費用
・最低限の保存行為
・やむを得ない支出
など、例外的に問題にならない場合もあります。
実務上は非常に判断が難しいため、注意が必要です。
3 やってはいけない行動②
遺産を勝手に売却する
例えば、
・自動車を売る
・ブランド品を売却する
・不動産を処分する
などです。
遺産を処分すると、
「相続人として財産を処分した。」
と評価される可能性があります。
特に、高額財産の売却は注意が必要です。
4 やってはいけない行動③
借金を自分のお金で返済する
意外と多いのが、
「迷惑をかけたくないから。」
として、被相続人の借金を返済してしまうケースです。
しかし、
・借金を支払う
・分割払いの約束をする
・和解書を書く
などの行為は、相続を認めたと評価される可能性があります。
特に、債権者から急かされると、慌てて対応してしまうことがあります。
相続放棄を検討している場合には、まず慎重に状況確認をした方が安全です。
5 やってはいけない行動④
遺産分割協議に参加する
例えば、
「私は実家をもらう。」
「預金は兄が取得する。」
など、具体的な遺産分割協議を行うと、
単純承認したと評価される可能性があります。
その結果、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
6 やってはいけない行動⑤
被相続人名義の契約を自分名義へ変更する
例えば、
・賃貸借契約
・携帯電話
・事業契約
・リース契約
などを安易に承継すると、後で問題になることがあります。
特に事業関係では、知らないうちに債務も引き継いでいるケースがあります。
7 やってはいけない行動⑥
形見分けを急ぎすぎる
例えば、
・高価な時計
・貴金属
・骨董品
・ブランド品
などを相続人同士で分けてしまうケースです。
実務上、経済的価値が大きい財産の取得は問題になりやすい傾向があります。
一方で、明らかに経済価値が乏しい思い出の品などは、直ちに問題にならない場合もあります。
もっとも、線引きは容易ではありません。
8 やってはいけない行動⑦
「自分が払います。」と安易に言ってしまう
債権者から連絡が来た際、
「私が払います。」
「相続人なので対応します。」
などと発言してしまうケースがあります。
もっとも、後から、
「債務を承認した。」
と主張されるリスクが全くないとはいえません。
特に電話対応は記録が残っていないことも多く、後で紛争になることがあります。
被相続人の債権者から連絡がきた場合は、
「相続放棄を検討しているため、現時点では対応できません。」
と伝え、安易な支払約束をしない方が安全です。
9 どのように対応すべきか
相続放棄を考えている場合、まず重要なのは、
「遺産に手を付けない。」
ことです。
もっとも、現実には、
・葬儀対応
・公共料金
・賃貸物件対応
・施設対応
など、すぐ対応しなければならない問題もあります。
そのため、
「何が危険で、何が許されるのか。」
を早めに整理することが重要です。
また、債権・債務調査に時間がかかることも少なくありません。
そのため、必要に応じて、家庭裁判所へ熟慮期間伸長申立てを行うことも重要になります。
10 最後に
相続放棄では、知らずにやってしまった行動が後で大きな問題になることがあります。
特に、
・預金の引き出し
・遺産の売却
・借金の返済
などは、実務上よく問題になります。
もっとも、
「どこまでなら大丈夫なのか。」
の判断が難しいケースも少なくありません。
相続放棄を考えている場合には、自己判断で動く前に、早めに専門家へ相談することをお勧めします。


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