1 はじめに
親が亡くなった後、
「とりあえず親の預金から葬儀代を支払った。」
という方は少なくありません。
しかし、その後になって借金が見つかり、
「相続放棄したい。」
と考えたとき、
「親の預金を使ってしまったけど大丈夫だろうか。」
という相談を受けることがあります。
今回は、この問題について解説します。
2 相続放棄ができなくなる場合がある
相続放棄は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述することで行います。
もっとも、相続人が相続財産を処分した場合には、単純承認をしたものとみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。
例えば、
- 被相続人名義の預金を引き出して自分の生活費に使った。
- 被相続人の車を売却した。
- 被相続人の不動産を売却した。
といった場合には、相続放棄が認められない可能性があります。
そのため、
親の預金から葬儀代を支払ったという行為も問題になることがあります。
3 葬儀代の支払いは必ず相続放棄できなくなるのか
結論から言うと、
葬儀代を支払ったからといって、直ちに相続放棄できなくなるわけではありません。
裁判例の中には、社会通念上相当な範囲の葬儀費用の支出については、民法921条1号の「処分」に当たらないとして相続放棄を認めたものがあります。
葬儀は故人を弔うために通常必要となるものであり、常識的な範囲の支出であれば、相続財産を自分のために費消した場合とは性質が異なると考えられているためです。
もっとも、どのような場合でも安全というわけではありません。
4 注意が必要なケース
次のような場合には注意が必要です。
⑴ 葬儀費用が高額な場合
葬儀の規模や内容、地域の慣習等に照らして過大な支出と評価される場合には、相続財産の処分と判断される可能性があります。
⑵ 預金をまとめて引き出している場合
実際には葬儀代として使ったつもりでも、
- いくら引き出したのか。
- 何に使ったのか。
が明確でないと、後に説明が難しくなります。必ず領収書などを保管しておきましょう。
5 私がお勧めする方法
相続放棄の可能性が少しでもあるのであれば、
まずは遺族が立て替えて葬儀代を支払うことをお勧めしています。
その後、
- 相続放棄をするのか。
- 相続をするのか。
を判断した方が安全です。
また、既に被相続人の預金から葬儀代を支払ってしまった場合でも、前述のとおり、相続放棄が認められる場合もあるので直ちに諦める必要はありません。
6 まとめ
「亡くなった親の預金で葬儀代を支払った。」
というだけで、必ず相続放棄ができなくなるわけではありません。
私の依頼人も、被相続人の預金を引き出し、そこから被相続人の葬儀代を支出していた例がありました。その際、葬儀自体が小規模であり、葬儀費用は30万円程度であり、領収書も全て保管していたため、無事に相続放棄が認められました。
しかし、支払額や支払内容によっては、相続財産の処分と評価され相続放棄が認められない可能性があります。
相続放棄を検討している場合には、預金を引き出す前に弁護士へ相談することをお勧めします。
特に、
- 借金があるか分からない。
- 不動産がある。
- 保証人になっていた可能性がある。
という場合には、安易に預金を引き出さず、まずは相続財産の調査を行うことが重要です。


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