高齢の親に代わって、子どもの一人が通帳やキャッシュカードを預かり、生活費や医療費を支払うことは珍しくありません。しかし、相続が始まると「生前の出金は何に使ったのか。」「管理していた相続人が自分のために使ったのではないか。」と問題になることがあります。大切なのは、預金管理を任されていたことと、自由に使えることは別だという点です。
1 預金管理を任されていた人には説明が求められる
預金管理の内容によっては、法律上の委任または準委任として扱われることがあります。民法は、受任者の善管注意義務、報告義務、受け取った金銭等の引渡義務などを定めています。そのため、相続開始後に他の相続人から、いつ、いくら、何のために出金したのか説明を求められることがあります。
親のために使ったことが事実でも、領収書や記録がなければ数年後の説明は難しくなります。通帳だけでなく、領収書、請求書、振込記録、介護施設や病院の資料なども保存しておくことが重要です。
2 特に注意したいのは現金での引出し
病院代や施設費を振込みで支払っていれば履歴から使途を確認しやすい一方、ATMから現金で引き出した場合、その後のお金の流れは通帳だけでは分かりません。「本人に渡した。」「生活費に使った。」という事情があっても、裏付けがなければ争いになることがあります。高額な現金を引き出したときは、いつ、いくら、何のために使ったかを記録しておきましょう。
3 「親からもらった。」と主張する場合はさらに注意
管理していた相続人が自分の口座へ送金していると、他の相続人からは、預金管理者が自分で自分にお金を移したように見えます。本当に贈与であれば直ちに問題となるわけではありませんが、本人が贈与すると意思表示したのか、その当時に判断能力があったのか、贈与契約書などの資料があるのかが問題になります。通帳やキャッシュカードを預かっていたことだけで、その預金を取得する権限があったことにはなりません。
4 自分のために使った場合は返還が問題になる
預金管理を任されていただけなのに、そのお金を自分の生活費などに使った場合には、委任関係に基づく責任や不当利得返還義務などが問題となることがあります。ただし、出金記録があるだけで直ちに横領と決まるわけでも、領収書がないだけで直ちに全額返還となるわけでもありません。出金時期、金額、本人の生活・介護状況、他の収入、領収書やメモなどを総合的に確認する必要があります。
5 死亡後は、生前と同じように管理してはいけない
本人から預金管理を委任されていても、原則として委任は本人の死亡によって終了します。死亡後も生前と同じ感覚でキャッシュカードを使うことは避けるべきです。相続開始後の預金は相続財産として扱われ、他の相続人との関係でも説明が必要になります。
なお、遺産分割前でも一定額の預貯金を相続人が単独で払い戻せる制度があります。民法第909条の2では、原則として「相続開始時の預貯金額×3分の1×法定相続分」の範囲で払戻しが可能で、同一金融機関については150万円が上限です。死亡後に資金が必要な場合は、この制度の利用も検討できます。
6 今からしておくべきこと
預金を管理している人は、通帳や取引履歴を保存し、高額な出金の使途を記録し、領収書や請求書を残し、自分のお金と本人のお金を混ぜないことが重要です。本人から贈与を受ける場合は、単なる預金管理とは明確に区別できる資料を残しておくべきです。
すでに使途不明の出金が見つかっている場合は、まず通帳、銀行の取引履歴、医療費、介護費、施設費、公共料金、クレジットカードの利用履歴などを時系列で整理します。その上で、本人が使ったのか、管理していた相続人が本人のために使ったのか、贈与だったのか、それとも管理者自身のために使ったのかを区別して検討する必要があります。
まとめ
問題になるのは、預金を管理していたこと自体ではなく、そのお金をどのように扱い、後から説明できるかです。特に、多額の現金引出し、自分の口座への送金、本人の判断能力が低下した後の出金、死亡後の出金は争いになりやすいため注意が必要です。預金管理を任された段階から記録を残しておくことが、将来の相続トラブルを防ぐ重要な方法です。
【主な根拠】民法第644条から第656条、第703条、第896条、第909条の2、最高裁判所大法廷平成28年12月19日決定。
