相続人の一人が通帳を見せてくれない場合~預金の使い込みが疑われるときの調査方法~

相続・遺贈

1 相続人の一人が通帳を管理している

相続が発生した後、

「兄が通帳を持っていて見せてくれない。」

「同居していた姉が預金を管理していたが、残高を教えてくれない。」

「亡くなる前に多額の預金が引き出されていたようだ。」

という相談を受けることがあります。

特に、被相続人と同居していた相続人や、介護を担当していた相続人が通帳やキャッシュカードを管理していた場合には、他の相続人との間でトラブルになることが少なくありません。

もっとも、通帳を見せてくれないからといって、直ちに使い込みがあったと決まるわけではありません。

まずは、客観的な資料に基づいて事実を確認することが重要です。

2 相続人は取引履歴を取得できる

通帳を見せてもらえない場合であっても、相続人であれば金融機関に対して取引履歴の開示を求めることができます。

一般的には、

・戸籍謄本
・被相続人の死亡の記載がある戸籍
・請求者の本人確認資料

などを提出することで、取引履歴や残高証明書の取得が可能です。

そのため、

「通帳を見せてもらえないから調査できない。」

というわけではありません。

むしろ、通帳のコピーよりも、金融機関から取得した正式な取引履歴の方が証拠としての価値は高いといえます。

3 取引履歴を見ると何がわかるのか

取引履歴を確認すると、

・死亡直前の多額の引出し
・特定の相続人への送金
・不自然な現金引出し
・施設費用や医療費の支払状況

などを把握することができます。

例えば、

毎月5万円程度しか出金されていなかった口座から、死亡の半年前頃から毎月30万円ずつ引き出されている場合には、その使途を確認する必要があります。

また、

被相続人が認知症を発症した後に多額の出金が行われている場合には、預金の管理状況が問題となることもあります。

4 弁護士会照会が有効な場合もある

相続人自身では取得できる資料に限界があります。

例えば、

・送金先口座の名義人
・詳細な振込情報
・解約済み口座の資料

などについては、金融機関が任意に回答しないこともあります。

そのような場合には、弁護士が受任した上で弁護士会照会を利用することがあります。

弁護士会照会によって、送金先口座の名義人や取引状況が判明し、使い込みの有無を調査できることがあります。

5 使い込みが疑われる場合

取引履歴を確認した結果、相続人による使い込みが疑われる場合には、

・不当利得返還請求
・不法行為に基づく損害賠償請求

などが問題となります。

もっとも、

「介護費用として使った。」

「本人から頼まれて引き出した。」

「生活費として渡されていた。」

などの反論がされることも少なくありません。

この場合は、慎重に調査を進める必要があります。

6 まとめ

相続人の一人が通帳を見せてくれない場合でも、相続人自身で取引履歴を取得できることが多くあります。

そして、取引履歴を確認することで、預金の流れや使途を把握できる場合があります。

相続人同士で感情的な対立が生じると、話合いによる解決が難しくなることもあります。

被相続人の預金について不明な点がある場合には、早い段階で資料を収集し、必要に応じて弁護士へ相談することをお勧めします。

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