1 親が亡くなった後、預金を引き出してもよいのか
相続の相談を受けていると、
「父が亡くなった後に預金を引き出してしまった。」
「葬儀費用を支払うために母の口座からお金を下ろした。」
「兄弟が勝手に預金を引き出している。」
といった相談を受けることがあります。
親族間では、
「自分も相続人なのだから問題ないだろう。」
と考えられがちです。
しかし、被相続人が死亡した時点で相続が開始し、預金は相続財産となります。
そのため、他の相続人に無断で預金を引き出すと、後日トラブルになることがあります。
2 死亡後の預金は誰のものになるのか
遺言がない場合、被相続人の財産は相続人全員に帰属します。
例えば、父が亡くなり、
・長男
・長女
・次女
の3人が相続人である場合、預金は特定の相続人だけのものではありません。
そのため、一人の相続人が勝手に預金を引き出した場合には、
「なぜ相談してくれなかったのか。」
「そのお金は何に使ったのか。」
という問題が生じます。
実際には、預金の引き出しをきっかけに相続人同士の対立が深刻化することも少なくありません。
3 葬儀費用のためなら自由に使ってよいのか
「葬儀費用なのだから、被相続人の預金から支払って当然ではないか。」
と思われる方も多いと思います。
しかし、法律上は必ずしもそう単純ではありません。
葬儀費用については様々な考え方がありますが、裁判例の中には、葬儀費用は喪主が負担すべきであると考えるものもあります。
そのため、他の相続人に相談することなく多額の預金を引き出した場合には、
「勝手に遺産を使った。」
として問題になることがあります。
葬儀費用を支払う必要がある場合でも、
・何のために支出したのか
・いくら支出したのか
・領収書が残っているか
はきちんと整理しておくことが大切です。
4 他の相続人から返還を求められることもある
死亡後に預金を引き出した場合、他の相続人から返還を求められることがあります。
特に、
・被相続人と同居していた
・通帳を管理していた
・キャッシュカードを持っていた
という場合には、
「勝手にお金を使ったのではないか。」
と疑われやすくなります。
裁判になった場合には、
・いくら引き出したのか
・いつ引き出したのか
・何に使ったのか
が詳しく検討されます。
5 預金の動きは後から確認できる
「少しくらい引き出してもわからないだろう。」
と思われる方もいるかもしれません。
しかし、相続人は金融機関から取引履歴を取得することができます。
そのため、
・いつ
・どこで
・いくら
出金されたのかは後から判明することがほとんどです。
相続人の一人が預金を引き出していた場合、後日その事実が明らかになり、紛争になるケースは少なくありません。
6 困ったら早めに相談を
死亡後の預金の問題は、相続人同士の感情的な対立につながりやすい問題です。
また、
「葬儀費用に使った。」
「被相続人から頼まれていた。」
という説明があったとしても、それを裏付ける資料がなければ争いになることがあります。
他の相続人による使い込みが疑われる場合には、早めに取引履歴などの資料を収集することをお勧めします。
7 まとめ
死亡後に預金を引き出したからといって、直ちに違法になるわけではありません。
しかし、その預金は相続財産であるため、後から説明できるようにしておく必要があります。
特に、他の相続人に無断で預金を引き出した場合には、返還請求や相続人間のトラブルに発展する可能性があります。
相続で揉めないためにも、預金を動かす前に他の相続人と話し合い、必要に応じて弁護士へ相談することをお勧めします。


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